
不動産登記とは?
所有等をしている不動産登記することによって、法務局が管理する公の帳簿に、「どれぐらいの大きさなのか。」「どこにあるか。」「誰が持ち主なのか。」「借金の担保になっているのか。」等が記録されます。
こうして記録された情報は、広く一般に公開されていて、法務教へ行き、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもができます。
不動産登記の内容が記載された登記事項証明書は、大きく分けて不動産の現況を記入する部分を「表題部」、不動産の権利関係を表示する部分は「権利部」といい、さらに「権利部」甲区、乙区に分かれます。甲区には所有者に関する事項が記録され、いつ、どんな原因で誰が所有者になったのかがわかります。乙区は所有権以外の権利(抵当権、地上権、地役権等)に関する事項が記載されます。
不動産登記の「権利部」については現在(2021年4月)、登記をする義務はありませんが、「表題部」については建物の新築時や、登記されていない建物を所有した場合には1ヶ月以内にこの表題部の登記を行わなくてはいけません。登記を行わない場合、10万円の過料が課せられます。
不動産登記をすることのメリット
不動産登記をすることのデメリット
不動産登記の確認方法
最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する方法
支局や出張所も含め登記事務を扱える登記所が全国で約400ヶ所ほど設置されているので、最寄りの登記所窓口に交付申請書に所定の事項を記入して登記事項証明書を請求することができます。登記所の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数料は600円になります。
特定の不動産の地番の調べ方
①法務局に電話して聞く(無料)
不動産の住所がわかっていれば、法務局へ直接連絡して地番の照会することができます。特定が難しい場合であると窓口に出向いてブルーマップで確認してもらうよう誘導されることもあるので注意。
②ブルーマップで確認する。
法務局や国会図書館にブルーマップが置いてあります。場所を確認したうえで、青字で記載されている地番を確認する。
最寄りの登記所に郵送する方法
窓口で請求する場合と同じように交付申請書に所定の事項と連絡先を記入し、収入印紙を貼ったうえで、返信用の切手及び返送先の宛先を記載した封筒と一緒に郵送して請求することができる。手数料は登記所の窓口で登記事項証明書を請求する場合と同じ600円になります。
オンラインにより交付請求をする方法
自宅のパソコンのからインターネットを利用して請求できる「かんたん証明書請求」があり簡単にオンラインで登記事項証明書を請求することができます。請求された証明書は,郵送のほか,最寄りの登記所で受取りが可能です。
かんたん証明書請求を利用した郵送受取の場合は500円,窓口受取の場合は480円です。窓口や郵送で請求するよりも手数料がお得になります。
「かんたん証明書請求」をするには、ID登録すると下記のサイトから登記事項証明書を請求することができるようになります。
まとめ
高額な商品である不動産の円滑な取引を実現するため、登記所で誰でもその不動産の物理的現況や重要な権利や義務を閲覧できるようになっています。請求方法は登記所の窓口、郵送、オンラインの中から好きな方法で請求できます。オンライン請求に関しては、窓口、郵送請求と比べて料金も安く、自宅のパソコンからでも平日であれば午前8時30分から午後9時まで請求することができ、便利になっています。