宅地建物取引業の免許があるか確認する
宅地建物取引業法では次のように定められています。
宅地建物取引業法 第三条
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
わかりやすく言うと、不動産の売買の仲介を不特定多数の者に反復継続して行うためには、国土交通大臣、または都道府県知事から受けた宅地建物取引業の免許が必要ということになります。まずは、宅地建物取引業者の免許があるか確認する必要があります。
実在する宅地建物取引業の免許番号か調査する。
その不動産会社に免許があるか否かは、その会社のホームページの会社情報を閲覧したり、実際の店舗で宅地建物取引業免許証の掲示されているかで確認できます。
■ホームページ内の表記(免許番号)
国土交通大臣免許(1)●●●●●号
都道府県知事免許(1)●●●●●号
■店舗内等に掲示されてる宅地建物取引業者免許証

ホームページの会社情報や実際の店舗に上記のような免許番号に関する記載や宅地建物取引業者免許証あれば、必ずしも免許があるとは限りません。免許が既に失効している場合や、免許番号が偽りの可能性もありますので、免許番号が実在するか確かめる必要があります。
その免許番号が実在する確認するためには、国土交通省のホームページ「建設業者・宅建業者など企業情報検索システム」にて、その不動産会社の称号や名称、免許番号などを入力しつつ検索することで確認できます。

免許の更新回数を確認する。
宅地建物取引業者免許証のカッコ内の数字は、免許の更新回数を表示しています。新規登録時に、(1)になりますので実際にはカッコ内の数字から-1した数字が更新回数になり、5年に1度は更新しなくてはなりません。
例えば、カッコ内の数字が2の場合は、免許を1回更新し、営業年数が5年以上10年未満の不動産会社になります。つまり、カッコ内の数字が大きければ大きいほど、長い期間継続して不動産会社の営業していることになります。
都道府県知事免許(1)●●●●●号 ⇒ 営業年数0年~5年未満
都道府県知事免許(2)●●●●●号 ⇒ 営業年数5年~10年未満
宅地建物取引業者免許証を確認すれば、営業年数を知ることができるので、不動産会社を選ぶ上での重要なポイントになります。
不動産会社が悪いことをしていないか確認する。
不動産会社が悪い事しても、テレビ等で報道されない限りは一般の人にはわからず、見かけ上普通に営業しているかのように見えます。
国土交通省ネガティブ情報等検索システムで確認する。
テレビ等で報道されないような行政処分に関する経歴は、国土交通省のホームページ内に設けられた「国土交通省ネガティブ情報等検索システム」で不動産会社の商号等で検索することができます。

各都道府県が行った監督処分情報を確認する。
また、同じく国土交通省のホームページ内に設けられた「宅地建物取引業者:都道府県知事が行った監督処分情報」では、各都道府県で営業する不動産屋が行った違反行為や、都道府県知事から受けた監督処分を確認できます。

まず、営業担当者の人柄よりも不動産会社を見極める為の最低条件として、不動産会社が違反行為をしていないか確認する事が大事です。
まとめ
まずは最低限、宅地建物取引業者免許を取得しているか確認すること。あわせて免許の更新回数や国土交通省のホームページにあるネガティブ情報等検索システムで過去に行政処分を受けていないか確認しましょう。